1987-09-17 第109回国会 参議院 法務委員会 第7号
どうしても不正登録とか何かがあれば、それはそれ自体として処罰をすればいいのであって、指紋制度を残さなければそれが防げないんだということには即ならないし、現に黒木課長もさっき、余りヨーロッパに深刻な問題が出ているとは聞いておらないということであります。
どうしても不正登録とか何かがあれば、それはそれ自体として処罰をすればいいのであって、指紋制度を残さなければそれが防げないんだということには即ならないし、現に黒木課長もさっき、余りヨーロッパに深刻な問題が出ているとは聞いておらないということであります。
今の黒木課長の話を聞いていますと、近い将来までは考えておりません。しかし、指紋をとったという以上は何らかの意味があるわけですから、法務省も大変なコンピューターを持っている現状ですから、それをコンピューターに入れないというのはどういうことなんですか。外人登録の他のものはすべてコンピューター化した。しかし、指紋についてはまだ考えておりません。そんなばかなことがありますかと私は言いたい。
きょうは何か裁判の都合があったのに、私が質問をすることになってこちらにおいでをいただきました黒木課長に大変どうも申しわけないと思うのでありますけれども、お許しをいただきたいと思うのであります。
我が党の横山委員やそれから特に小澤委員と黒木課長も随分いろんな答弁をされておられるわけでありますが、ここで一つ最初にお聞きしておきたいと思うのは、登録済証明書の作成の問題をめぐって、これは一〇一国会のときの衆議院でのやりとりだと思いますが、当時の入管局長は小林さんじゃなくて、去年の入管局長ですね、ちょっと今見当たりませんから、後でまたお尋ねをいたしたいと思いますが、登録済証明書が使われる範囲、これはたくさんあると
○上野雄文君 これは黒木課長さんもごらんになっていると思うのですが、「新版・外国人登録法と実務」というのがあるそうですね。その中で「指紋による同一人性または非同一人性の識別は絶対的な正確度を持つ反面、指紋の鑑識には専門的知識と経験を必要とし、だれでも容易にこれを識別できるわけではない欠点がある。」、こう書いているそうです。
それで、今も黒木課長のお話の中でもありましたように、法務省としては、確認するとしたって半年ぐらいたってから法務省では確認するのですよというような大変のんきなことをおっしゃっていらっしゃる。
確かにこれは先ほど大臣の御答弁にもありましたし、黒木課長のお話の中にもありました。指紋押捺制度をとることによって外国人の登録制度がかなり整備されたのだという意味でのお話があったようにも思いますけれども、実際問題として、果たして指紋押捺制度をとったから外国人の登録の未確認の方の人数が減ったのかどうかという点では、実は疑問なしとしないという見解というか事実もあるわけでございます。
こういうことを根本的に解決いたすというようなことは、先ほど黒木課長からも説明がありましたように、どうしても今日の療養所における診療看護の体制というものに、欠けているところがあるのではないか、これはむしろ社会局ではございませんで、私どもの責任なのでございます。
併し実際に国民金融公庫が一つのバンク・システムに則つて運営がなされておる今日、又地区的にもその財源の乏しいところから、都市中心主義に運営されておるところの国民金融公庫が、果して昨日の黒木課長が説明されるようないわゆる法の裏付として本当に役立つということは、甚だ疑問を持たざるを得ないのであります。
黒木さんにお尋ねしたいのですが、関係の方々お見えになりませんので、今黒木課長がお見えになつておりますから、多少逐條的のような形にもなるかと思いますが、その点をお許し願つて黒木さんの直蔵な御答弁を願いたいと思うのですが、 第一、この法律は、私共の考えるところでは、身体障害者の福而法案というには非常に物足らない感じがいたすのであります。
○岡良一君 実は今の亘さんの御質問も非常に重要な問題でありますが、こういう問題につきましては、大石委員もさることながら、医務局長なり或いは次官なり、でき得べくんば大臣の御出席を願つて念を押して質して置きたいと思うのでありますが、厚生省関係では黒木課長以外お見えにならない。
先程来黒木課長の説明を聞いておりましても甚だ腑に落ちない点が多々ある。我々合点行かないことが沢山聞かされました。こういう点につきまして黒木課長に質問して見ても、これは到底得られない結果であります。速やかに各省の責任者を呼んで大体の裏付けの見通しがついてから、議員提出でありますれば、そのように十分に我々合同審議会において、この委員会において審議が盡されて行くべきと考えるのであります。